後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
10月1日より(医療上 先発医薬品の必要性が認められる場合や 後発医薬品を提供する ことが困難な場合は保険給付の対象となりますが)患者が対象となる長期収載品 (先発医薬 品)を希望する場合は 選定療養の対象となり、先発品と後発医薬品の価格差の 1/4 を選定 療養として徴収することとなります。
*医師の判断で先発品を選択した場合は これまで通り保険給付の対象となります。
制度についてhttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html
対象医薬品についてhttps://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001247591.pdf
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